キャバクラ・スナック・デリヘル開業コンサル

風営許可申請サポート横浜

深夜酒類提供飲食店と風俗営業の“狭間”とは?

カラオケはOK、でもデュエットはNG──境界線を具体例で徹底解説**


深夜0時以降に酒類を提供して営業する場合、通常は**深夜酒類提供飲食店(深夜営業)の届出が必要です。
一方、お客の接待をする場合には風俗営業1号(キャバクラ・スナック等)**の許可が必要になります。


しかし現場では、
「どこまでが深夜営業でOKで、どこからが接待になって風営許可が必要?」
という“狭間の問題”が非常に多いです。


ここでは、実際の行政指導で扱われるグレーゾーン事例を多数紹介します。


カラオケはOKだが、デュエットはNGの理由


? OK(深夜営業で済む)
  • お客が一人で歌う
  • 店舗スタッフは操作のみで、横につかない
  • 歌っているお客を店員が軽く褒める程度
  • スタッフの「場内アナウンス的」な盛り上げ


? NG(風俗営業=接待行為)
  • スタッフが隣に座って一緒に歌う(デュエット)
  • お客の手を取ってマイクを持たせる
  • スタッフが振り付けを一緒にする
  • 歌っている間ずっと同席


理由:
「お客と密接に接触し、特に歓楽的雰囲気を醸し出す行為」が接待と判断されるため。


座る位置でアウトになるケース


? OK
  • カウンター越しに会話
  • テーブル席でも“向かい”に座る
  • 注文を取りにテーブルに行く程度


? NG
  • スタッフが横に座り続ける
  • お客の近くに寄り添う
  • 背中をトントンする
  • イスを密着させて座る


ポイント:
横に座る=ほぼ接待と見なされる。


会話内容で線引きされる例


? OK
  • 注文確認
  • 一般的な世間話
  • 料理の説明
  • 他の客対応の合間の軽い会話


? NG
  • 恋愛相談
  • 長時間の私的トーク
  • 悩みを聞き続ける
  • 明らかに“常連接待”のような密着感のある会話
  • 時間の長さ × 親密度 が判断基準になる。


お酌行為のOK/NG


? OK
  • お客に頼まれてグラスに注ぐ程度
  • 業務的で淡々とした注ぎ方


? NG
  • 何度も頻繁に注ぐ
  • 隣に座って飲み相手をする
  • 手を添えて注ぐ
  • 乾杯の相手をする
  • 「飲み相手」になると即アウト


写真撮影で接待になる例


? OK
  • お客が料理を撮る
  • スタッフがカメラ操作だけ手伝う


? NG
  • お客+スタッフで密着して記念写真
  • スタッフが肩を抱かれる
  • 一緒に自撮りを繰り返す
  • SNS用の“ツーショットサービス”
  • 密着度 × 繰り返し性 がポイント。


ゲーム・イベントのOK/NG


? OK
  • お客同士のダーツ
  • カードゲームの貸出
  • 店舗主催のビンゴ大会


? NG
  • スタッフと対戦ゲーム(隣に座る)
  • スタッフが一緒にダーツを投げる
  • スタッフが盛り上げ役として客の横でずっと参加
  • スタッフが勝敗で罰ゲームを受ける

スタッフの参加度が高い=接待扱い。


服装で接待と判断されることもある


? OK
  • 普通の私服
  • シンプルなワイシャツ


? NG
  • 明らかに接待目的のドレス
  • 過度に露出のある衣類
  • 「コンカフェ系」衣装での密着行為

衣装だけでは風営に該当しないが、
衣装 × 他の行為
で判断される(服装が強力な補強材料になる)。


手伝いすぎると“接待”になる例


? OK
  • 食器を下げる
  • 灰皿交換
  • 注文チェック


? NG
  • 客のタバコに火をつける
  • 客にフードを“食べさせる”
  • 上着の着脱を手伝う
  • 客を出口までずっと案内し、ハグされる

「過度な世話焼き」は接待と判断されやすい。


客の“呼び方”でアウトになることも


? OK
  • 普通に名前で呼ぶ
  • ニックネームも問題なし(親密すぎなければ)


? NG
  • 「○○ちゃん」「ご主人様」などの関係性演出
  • 役割を演じる接客(コンカフェ系)
  • 店独自の“キャスト制度”

呼称・立ち振る舞いが演出的だと接待扱い。


料金体系で疑われる例


? OK
  • 単純なチャージ+ドリンク代
  • 明確な料金表示


? NG
  • 時間料金+指名料金
  • スタッフドリンク制度
  • チェキ会などの密着オプション

料金体系だけでアウトになることもある。


記事のまとめ

  • カラオケはOKでもデュエットは接待扱い
  • スタッフが横に座る=ほぼアウト
  • 会話・お酌・写真撮影など、親密性が高まるほど風営1号に該当
  • 深夜営業と風営の“狭間”はグレー部分が多く、警察署の解釈も違う
  • 安全運営のためには、スタッフ行動マニュアルの作成が必須

お問い合わせはこちら

お電話やメール、お問合せフォームにてお気軽にお問い合わせください。


行政書士吉田正樹事務所

〒231-0023 横浜市中区山下町155番地14NKビル301

事務所案内はこちら


電話対応 10:00〜18:30
TEL 0120-897-198
MAIL support@gyousei-net.com
Chatwork ID syoshida-cw


LINEでかんたん申込・問い合わせ

line

ラインで問合せ、申込が可能です。IDまたはQRコードでご登録ください。

ラインID syoshidaline
QRコード lineコード

業務一覧・料金表はこちら

トップへ戻る