キャバクラ・スナック・デリヘル開業コンサル

風営許可申請サポート横浜

風営法申請で困る「防音設備」欄の書き方とは?行政書士が実務視点で解説

風俗営業や深夜酒類提供飲食店の届出で避けて通れないのが、「構造設備」に関する記載。
中でも、店舗オーナーも業者もよく分かっていないのが「防音設備」の記載欄です。
本記事では、風営法の申請書類の中でも記入に困る“防音設備の内容”欄について、行政書士が現場対応ベースで実務的な書き方を徹底解説します。

 

防音設備欄に書くべきこととは?

まず結論から言えば、以下の3点のいずれかが記載されていれば、警察の審査上問題になることはほぼありません

書くべきポイント 記入例
使用している建材 石膏ボード、プラスターボード、吸音材など
音漏れ防止の配慮 壁・天井構造、二重ドア、ドアパッキンなど
床材の構成 カーペット敷、クッションフロアなど音を吸収する素材

 

書き方テンプレート(実務で通る文例)

基本型(何も分からない店舗向け)

店舗内の壁・天井には石膏ボードを用い、床はカーペットを敷設。音が外部に漏れないよう吸音性のある建材を使用し、ドアや窓には防音対策を施している。

 

業者が“プラスターボード”と言ってきた場合

壁・天井はプラスターボードにクロス仕上げ。開口部にはパッキンを設置し、防音性能を確保。床はタイルカーペットで足音の反響を防止している。

 

オシャレ系バー・クラブで聞き取りが曖昧なとき

店舗内装は防音性を考慮した造りで、壁・天井には吸音効果のある下地材とクロスを使用。床は吸音効果のあるカーペット。ドア・窓周辺には遮音措置を講じている。

 

書きづらい理由:オーナーも業者も把握してない

実務で困る最大の理由はこれです。

  • 店舗オーナー「内装は業者に任せたから分からない」
  • 業者「“防音”ですか?うーん、普通に壁作ってますよ」
  • 警察「空欄は不可。ある程度具体的に書いてください」

→ この「書くしかないけど誰も分からない」というジレンマがあります。

 

ヒアリング不要で済ませるコツ:確認項目チェックシート

実際には、次の項目を見れば、だいたいの店で“汎用的に使えるテンプレ”が成立します。

項目 該当したら書くワード
壁材にボード系素材(石膏など)使用 「石膏ボードを使用」
天井が内装済み(スケルトンではない) 「クロス仕上げ」
床に絨毯、カーペット、クッション材あり 「カーペット敷」「吸音性床材」
窓が少ない or ない 「音漏れ防止構造」
ドアにパッキンあり 「遮音パッキン設置」

 

書き忘れ・空欄にしてしまったら?

書類審査で「再提出」や「追記指示」が出ます
最悪の場合、「防音性が不十分」として許可申請自体が遅延・停止になることもあります。

 

まとめ:防音設備欄のよくある表現集

状況 対応すべき表現
内装は一般的な飲食店 石膏ボード+カーペットでOK
バー・クラブ系 クロス仕上げ+遮音配慮でOK
何も分からない 抽象的表現+チェック表ベースでOK

お問い合わせはこちら

お電話やメール、お問合せフォームにてお気軽にお問い合わせください。

行政書士吉田正樹事務所
〒231-0023 横浜市中区山下町155番地14NKビル301
事務所案内はこちら

電話対応 10:00〜18:30
TEL 0120-897-198
MAIL support@gyousei-net.com
Chatwork ID syoshida-cw

LINEでかんたん申込・問い合わせ

line

ラインで問合せ、申込が可能です。IDまたはQRコードでご登録ください。
ラインID syoshidaline
QRコード lineコード
業務一覧・料金表はこちら
トップへ戻る