風営法申請で困る「防音設備」欄の書き方とは?行政書士が実務視点で解説
風俗営業や深夜酒類提供飲食店の届出で避けて通れないのが、「構造設備」に関する記載。
中でも、店舗オーナーも業者もよく分かっていないのが「防音設備」の記載欄です。
本記事では、風営法の申請書類の中でも記入に困る“防音設備の内容”欄について、行政書士が現場対応ベースで実務的な書き方を徹底解説します。
防音設備欄に書くべきこととは?
まず結論から言えば、以下の3点のいずれかが記載されていれば、警察の審査上問題になることはほぼありません
書くべきポイント | 記入例 |
---|---|
使用している建材 | 石膏ボード、プラスターボード、吸音材など |
音漏れ防止の配慮 | 壁・天井構造、二重ドア、ドアパッキンなど |
床材の構成 | カーペット敷、クッションフロアなど音を吸収する素材 |
書き方テンプレート(実務で通る文例)
基本型(何も分からない店舗向け)
店舗内の壁・天井には石膏ボードを用い、床はカーペットを敷設。音が外部に漏れないよう吸音性のある建材を使用し、ドアや窓には防音対策を施している。
業者が“プラスターボード”と言ってきた場合
壁・天井はプラスターボードにクロス仕上げ。開口部にはパッキンを設置し、防音性能を確保。床はタイルカーペットで足音の反響を防止している。
オシャレ系バー・クラブで聞き取りが曖昧なとき
店舗内装は防音性を考慮した造りで、壁・天井には吸音効果のある下地材とクロスを使用。床は吸音効果のあるカーペット。ドア・窓周辺には遮音措置を講じている。
書きづらい理由:オーナーも業者も把握してない
実務で困る最大の理由はこれです。
- 店舗オーナー「内装は業者に任せたから分からない」
- 業者「“防音”ですか?うーん、普通に壁作ってますよ」
- 警察「空欄は不可。ある程度具体的に書いてください」
→ この「書くしかないけど誰も分からない」というジレンマがあります。
ヒアリング不要で済ませるコツ:確認項目チェックシート
実際には、次の項目を見れば、だいたいの店で“汎用的に使えるテンプレ”が成立します。
項目 | 該当したら書くワード |
---|---|
壁材にボード系素材(石膏など)使用 | 「石膏ボードを使用」 |
天井が内装済み(スケルトンではない) | 「クロス仕上げ」 |
床に絨毯、カーペット、クッション材あり | 「カーペット敷」「吸音性床材」 |
窓が少ない or ない | 「音漏れ防止構造」 |
ドアにパッキンあり | 「遮音パッキン設置」 |
書き忘れ・空欄にしてしまったら?
書類審査で「再提出」や「追記指示」が出ます
最悪の場合、「防音性が不十分」として許可申請自体が遅延・停止になることもあります。
まとめ:防音設備欄のよくある表現集
状況 | 対応すべき表現 |
---|---|
内装は一般的な飲食店 | 石膏ボード+カーペットでOK |
バー・クラブ系 | クロス仕上げ+遮音配慮でOK |
何も分からない | 抽象的表現+チェック表ベースでOK |