飛田新地などにおける“合法風”売春システムの仕組み
@表向きの営業形態:「料理店・料亭」
- 営業許可上は、「飲食店営業(風営法の対象外)」または「特殊飲食店営業」。
- お店の名義上は「○○料理店」「料亭」など。
A実態:女性が接客 → 個室 → “自由恋愛”という建前
- 客が店の前で並んだ女性を見て「この子で」と選ぶ。
- 店内(実質的な個室)に通される。
- 女性と「入浴」「会話」「自由な行為」が始まる。
- その後、「店に払う金(入浴料など)」と「女性に払う金(自由恋愛の謝礼)」を分けて支払う。
性交渉に至るかは“当人同士の自由”という形をとります。
B金銭の分離:料金体系の特徴
項目 | 支払先 | 法的建前 |
---|---|---|
入浴料・滞在費 | 店側 | 飲食代・部屋代として処理 |
女性への支払い | 直接手渡し | 「自由恋愛の謝礼」または「チップ」扱い |
※レシートなどは「飲食代」などとして発行される場合もあります。
法的構造と“抜け道”の仕組み
売春防止法と矛盾しない理由(建前)
- 飲食店の一部屋で行われた「自由恋愛行為」なので、業としての売春には当たらない。
- 店は「場所の提供者」であり、性交の指示・あっせん・管理をしていない、という主張。
警察に対しては「お店は単なる飲食提供。後の行為は当人同士のプライベート」という説明。
実際はグレーではなく限りなく黒に近い灰色
- 警察も実態を把握していますが、「地域との関係性」「経済的影響」などから長年黙認されてきた背景があります。
- ただし、法改正や行政の方針によっては一斉摘発される可能性もあり、常にリスクを抱えています。
なぜ許されてきたのか?(歴史的背景)
- 飛田新地などは、戦前から続く遊郭の名残。
- 一部地域は警察・自治体・地域住民が一定の“黙認構造”を持っていた。
- しかし、平成以降は風営法や売春防止法の運用が厳格化し、年々取り締まりのリスクは上がってきています。
結論:飛田新地的営業の法的位置づけまとめ
項目 | 内容 |
---|---|
表の許可 | 飲食店営業(食品衛生法) |
実態 | 売春的行為が常態化している |
法的建前 | 自由恋愛・チップ扱い |
法的リスク | 高い(黙認下で成り立っているだけ) |
現在の傾向 | 一部行政指導強化、将来的に縮小・消滅もありうる |
このような営業は、他地域で模倣しようとしてもすぐ摘発されるリスクが高いため、参入は非常に危険です。