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風営許可申請サポート横浜

飛田新地などにおける“合法風”売春システムの仕組み

遊郭

@表向きの営業形態:「料理店・料亭」
  • 営業許可上は、「飲食店営業(風営法の対象外)」または「特殊飲食店営業」。
  • お店の名義上は「○○料理店」「料亭」など。

 

A実態:女性が接客 → 個室 → “自由恋愛”という建前
  • 客が店の前で並んだ女性を見て「この子で」と選ぶ。
  • 店内(実質的な個室)に通される。
  • 女性と「入浴」「会話」「自由な行為」が始まる。
  • その後、「店に払う金(入浴料など)」と「女性に払う金(自由恋愛の謝礼)」を分けて支払う。

性交渉に至るかは“当人同士の自由”という形をとります。

 

B金銭の分離:料金体系の特徴
項目 支払先 法的建前
入浴料・滞在費 店側 飲食代・部屋代として処理
女性への支払い 直接手渡し 「自由恋愛の謝礼」または「チップ」扱い

※レシートなどは「飲食代」などとして発行される場合もあります。

 

法的構造と“抜け道”の仕組み
売春防止法と矛盾しない理由(建前)
  • 飲食店の一部屋で行われた「自由恋愛行為」なので、業としての売春には当たらない。
  • 店は「場所の提供者」であり、性交の指示・あっせん・管理をしていない、という主張。

警察に対しては「お店は単なる飲食提供。後の行為は当人同士のプライベート」という説明。

 

実際はグレーではなく限りなく黒に近い灰色
  • 警察も実態を把握していますが、「地域との関係性」「経済的影響」などから長年黙認されてきた背景があります。
  • ただし、法改正や行政の方針によっては一斉摘発される可能性もあり、常にリスクを抱えています。

 

なぜ許されてきたのか?(歴史的背景)
  • 飛田新地などは、戦前から続く遊郭の名残。
  • 一部地域は警察・自治体・地域住民が一定の“黙認構造”を持っていた。
  • しかし、平成以降は風営法や売春防止法の運用が厳格化し、年々取り締まりのリスクは上がってきています。

 

結論:飛田新地的営業の法的位置づけまとめ
項目 内容
表の許可 飲食店営業(食品衛生法)
実態 売春的行為が常態化している
法的建前 自由恋愛・チップ扱い
法的リスク 高い(黙認下で成り立っているだけ)
現在の傾向 一部行政指導強化、将来的に縮小・消滅もありうる

このような営業は、他地域で模倣しようとしてもすぐ摘発されるリスクが高いため、参入は非常に危険です。


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