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風営許可申請サポート横浜

【深夜酒類提供飲食店営業の届出】バー・スナック開業のための完全ガイド

ガールズバー

夜22時以降にお酒を提供するバーやスナックを営業する場合、風営法上の「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要です。
届け出を行わずに深夜営業を行うと、無許可営業として処罰の対象になる可能性があります。

 

このページでは、深夜酒類提供飲食店営業の定義、要件、図面・書類、カウンターの高さなどの細かい基準まで、分かりやすく解説します。

 

深夜酒類提供飲食店とは?
  • 以下の要件を満たす店舗が「深夜酒類提供飲食店営業」に該当します。
  • 主に 酒類を提供(食事がメインでない)
  • 午後24時以降も営業
  • 接待行為を一切行わない(お客様の隣に座る・カラオケを一緒に歌うなどはNG)

 

該当する主な業種:
  • バー
  • スナック
  • ワインバー・ショットバー・カクテルバー
  • 深夜居酒屋(接待がないもの)

 

営業所の構造要件と注意点

深夜酒類提供飲食店では、風営1号のような厳しい“許可制”ではありませんが、やはり物理的な要件を満たす必要があります。

 

◯客室(営業スペース)
  1. 営業所の床面積が9.5u以上であること(客室が1室のみの場合は制限なし)
  2. 善良な風俗等を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと
  3. 客室の出入り口に施錠の設備がないこと
  4. 営業所の照度が20ルクスであること
  5. 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること

 

提出図面とポイント
平面図 店舗内の見取り図。客室・厨房・トイレ・出入口などを記載
求積図(面積計算図) 全体の面積と、客室面積の算出と、その他の箇所の面積の算出
照明図・音響図 店舗の照度・音響設備の確認。
周辺略図 店舗と周辺施設(保全対象施設)の位置関係を記載した地図

 

必要書類一覧
営業開始届出書 警察署の指定様式に記入
営業の方法 警察署の指定様式に記入
住民票 法人の場合は役員全員・本籍記入
飲食店営業許可証 保健所での営業許可証
賃貸借契約書 店舗物件の契約書(用途が飲食店可になっていること)

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