風営法4号営業(雀荘など)の許可要件と必要書類を徹底解説

麻雀店(雀荘)やパチンコ店を開業するには、風営法4号営業の許可 が必ず必要です。
本記事では、実際の申請でもっとも重要となる「許可要件」と「必要書類」 を詳しく解説します。
1. 4号営業の許可要件(満たすべき基準)
風営法4号営業の許可を受けるためには、
施設(店舗)・設備・営業者(役員)・周辺環境 のすべてが基準をクリアしている必要があります。
@ 営業所(店舗)の要件
● 用途地域の要件
店舗の所在地が、以下のいずれかの用途地域であること。
- 商業地域
- 近隣商業地域
- 準工業地域
- 工業地域(自治体による)
※住居系エリアは基本不可。
● 出入口の構造要件
外から店内が容易に見通せる構造
(麻雀店は特に「隠れた個室」に該当しないよう注意)
● 店舗面積の要件
遊技設備を配置しても通路幅が確保されている
客席・遊技設備の距離が基準以内
● 照度の基準
客室は 10ルクス以上
※暗すぎると「不適合」と判断
A 遊技設備の要件
麻雀店(雀荘)
自動卓・手積み卓の配置が図面どおりである
卓間距離が基準以上
照度・換気・防火設備が適正
パチンコ店
設置台数・配置図が正確
電源・固定方法など安全基準を満たす
台の移動・増設は「変更届」が必要
B 営業者(申請者)の要件
欠格事由に該当しないこと
以下に該当すると許可不可。
- 暴力団関係者
- 5年以内に風営法の違反歴がある者
- 禁固以上の刑の執行後から5年未満
- 破産して免責を受けていない者
- 成年被後見人・被保佐人
※法人申請の場合、役員全員が審査対象
C 周辺環境の要件
学校・病院・児童福祉施設などから一定距離を確保
いわゆる 「保全対象施設」 からの距離が基準以内だと不可。
自治体ごとに距離は異なるが、
一般的には 50?100m の範囲に該当施設があるとNG。
2. 申請で絶対に必要な書類一覧(雀荘・パチンコ店 共通)
以下は 全国共通で必要 な書類です。
(自治体によって名称が若干違いますが、中身は同じです)
@ 申請者(法人)の関係書類
風俗営業許可申請書
定款(写し)
商業登記簿謄本
役員全員の住民票・身分証明書(本籍地の証明)
誓約書(暴力団関係でないこと など)
A 店舗関係の書類
図面一式(最重要)
営業所平面図
求積図(面積計算図)
照明設備配置図
防火設備図
遊技設備配置図(麻雀卓・パチンコ台の位置)
音響装置図(必要な地域のみ)
図面の精度が低いと 補正 → 審査遅れ の原因になります。
B 周辺の調査書類
周辺環境調書(保全対象施設の調査)
付近見取図(地図)
写真(外観・周辺道路・出入口)
用途地域証明書(自治体で取得)
C 店舗設備・遊技設備の書類
【麻雀店(雀荘)】
麻雀卓の仕様書
卓の配置表
換気・照明設備の説明書
受動喫煙防止措置の説明(喫煙室の構造 等)
【パチンコ店】
設置台リスト(台番号・型式)
メーカーの仕様書
電気設備の図面
景品管理の説明書(地域により)
D 申請者の遵法書類
営業の管理者の選任届
従業員名簿の様式
※申請時に提出不要の自治体もあるが必須項目
3. 許可取得までの期間と流れ(簡潔)
- 物件調査(用途地域・保全対象施設)
- 図面作成・必要書類準備(約1?3週間)
- 警察署へ申請提出
- 警察・公安委員会の審査 → 約55日
- 許可証交付 → 営業開始
4. 行政書士を活用するメリット
雀荘・パチンコ店の4号営業は、図面作成の難易度が非常に高く、実地調査も厳格 です。
行政書士に依頼することで、
- 許可可否の事前診断
- 図面一式の正確な作成
- 書類ミスゼロで提出
- 警察署との折衝
- 許可後の変更届(台移動・卓移動)のサポート
までワンストップで対応できます。
まとめ
4号営業(雀荘・パチンコ店)の許可取得で重要なのは
- 用途地域・距離・構造の要件を満たしているか
- 図面が正確かつ基準をクリアしているか
- 役員全員が欠格事由に該当しないか
- 必要書類を過不足なく整えているか
という4点です。
特に図面と周辺環境は審査の中心であり、小さなミスでも審査がストップするため注意が必要です。


