風俗営業1号許可とは
風営法1号営業とは、「接待行為を伴う飲食店営業」を指し、キャバクラ・ホストクラブ・ラウンジ・クラブなどが対象です。
お客様のそばにつく・お酒をつぐ・談笑するなどの“接待”を行うためには、警察署の許可が必須となります。
このページでは、風営1号許可を取得するための詳細な条件、必要書類、図面、ケース別の注意点などを詳しく解説します。
風営1号営業の定義とは?
以下のような営業形態が「風営法1号」に該当します:
- 接待を伴う飲食店(キャバクラ、ホストクラブ、ラウンジなど)
- お客様の隣に着席して談笑・お酌・カラオケのデュエット等を行う
- 午前0時以降の営業は禁止(例外地域あり)
【営業所の要件】風営1号許可に必要な物的要件
営業所は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
◯ 用途地域
営業所は都市計画法に基づく「商業地域」や「準工業地域」などでなければなりません。
※第一種・第二種住居地域では原則不可
◯ 保全対象施設との距離
以下の施設とは一定の距離(100mなど条例で定められた範囲)を保つ必要があります。
- 学校、幼稚園、保育園
- 図書館、病院、児童施設 など
◯ 部屋の数と構造要件(例)
項目名 | 要件 |
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客室 |
・1室以上必須。客室に見通しを妨げる設備がないこと |
客室の面積 | 合計で16.5u以上(※1室の場合は制限なし) |
防音 | 防音設備があり、数値が条例で定める数値以下であること |
照明 | 営業所の照度が5ルクス以上であること |
風営1号許可に必要な図面一覧
警察署に提出する書類の中でも、図面は特に審査の厳しい項目です。正確な測量と専門的な知識が必要です。
平面図 | 店舗全体の見取り図。各部屋の寸法、壁の厚み、出入口、トイレの位置などを記載 |
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求積図 | 客室面積を証明するための面積計算図。1u単位で正確な数値が必要 |
照明配置図 | 照明器具の位置と明るさ(ルクス)を記載・一定の明るさが必要 |
音響配置図 | カラオケ・スピーカーの設置位置を示す・音量により防音対策も必要 |
風営1号営業許可の申請に必要な書類
営業者に関する書類
許可申請書(様式) | 指定の申請様式に基づき作成 |
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営業の方法(様式) | 指定の申請様式に基づき作成 |
役員全員の住民票 | 本籍地記載のもの |
登記簿謄本 | 法人名義で営業する場合は必須 |
営業所に関する書類
賃貸借契約書 | 店舗物件の賃貸契約書。名義が申請人と一致している必要あり |
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使用承諾書 | 物件オーナーが営業の用途を承諾している書面 |
建物登記簿謄本 | 建物の所有者を確認する書類 |
周辺略図・配置図 | 営業所と保全対象施設との距離を確認するための資料 |