キャバクラ・スナック・デリヘル開業コンサル

風営許可申請サポート横浜オフィス

スナック・クラブ・バーなど営業許可の申請書類作成代行

夜の街で営業を行うキャバクラ、ガルバ、コンカフェ、デリヘルなどいわゆる「ナイトビジネス」は、他の業種と比べて法規制が厳しく、営業を始めるためには行政への各種申請が必要です。
当事務所では、風俗営業許可(いわゆる「風営法1号営業」)や深夜酒類提供飲食店営業、さらに性風俗関連特殊営業の手続きに特化したサポートを行っています。


手続きの流れ|許可取得までのステップ

当事務所では、お問合せから営業開始までトータルでサポートします。

STEP1|無料相談・お問い合わせ

お電話またはメールでお気軽にご相談ください。
お店の場所・形態・営業内容を確認し、必要な手続きをご案内します。

STEP2|現地調査・ヒアリング

店舗予定地へ訪問し、保全対象施設や用途地域の確認、建物の構造や出入口の測量などを行います。
お客様のご希望の営業スタイルを丁寧にヒアリングします。

STEP3|図面作成・書類準備

行政へ提出する図面(平面図・求積図・音響設備の配置図など)を正確に作成し、必要書類を整えます。
必要に応じて建築士との連携や防音・防犯のアドバイスも行います。

STEP4|申請書の提出

所轄警察署(生活安全課)または管轄の保健所へ、書類を提出します。
風営1号営業の場合は警察署へ申請し、原則55日以内に許可の可否が通知されます。
深夜酒類提供の場合は、届出後に営業可能です(※書類不備に注意)。

STEP5|立入検査・許可取得

風営1号営業の場合、申請後に所轄署の立入検査があります。
問題がなければ、正式に許可が下りて営業が開始できます。

STEP6|営業開始

看板の表示方法、従業員名簿の作成、防犯カメラの設置など、営業開始後の注意点もご説明します。
必要に応じて、変更届や更新手続きにも対応いたします。


当事務所では、豊富な経験と専門知識で、許可取得から営業後のサポートまで一貫して対応いたします。


時間のかかる申請書類作成を代行いたします

お任せください
  • 申請書類の作成
  • 必要書類の収集補助
  • 不安要素のコンサルティング


ご来所・出張相談・リモートなど選べるご依頼方法
  • 要件はお電話で確認
  • 東京・神奈川全域出張打ち合わせ致します
  • リモート相談対応OK


自信があるから!完全成果報酬

許可取得後に費用をご請求させて頂きます。


風営法・深夜酒類提供・性風俗特殊営業に強い行政書士

代表行政書士

ナイトビジネスの成功は、正確な許可取得から始まります
風営法の手続きは複雑で、少しのミスでも許可が下りないケースがあります。
特にナイトビジネスでは、周囲の目や地域との関係も重要です。
当事務所では、豊富な経験と専門知識で、許可取得から営業後のサポートまで一貫して対応いたします。


行政書士吉田正樹事務所
代表行政書士 吉田正樹
神奈川県行政書士会所属
代表者紹介


料金表

項目 弊所報酬(税別) 役所への手数料の例
風営1号許可申請(100uまで) 120,000円 24,000円
風営1号許可申請(100u以上) 150,000円 24,000円
深夜酒類提供飲食店届出申請 90,000円 なし
無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル) 70,000円 3,400円
飲食店営業許可 30,000円 16,000円
各種変更届 22,000円〜
サービス内容
  • ご相談、コンサルティング
  • 申請書類作成
  • 必要書類取得
  • 申請代行、結果通知

※図面が整っているなど、個別具体的にディスカウント可能の場合があります。都度お見積りやカスタマイズいたします。


風営1号営業・深夜酒類提供飲食店・性風俗特殊営業に共通する規制【共通点】

以下の3業種には、共通して守らなければならない規制があります。


@ 保全対象施設の有無

営業予定地の近くに以下のような「保全対象施設」があると、許可が下りない場合があります。

  • 学校(小中高校、幼稚園、保育園)
  • 図書館
  • 病院
  • 児童福祉施設 など

施設の出入口から直線で100メートル以内などの距離制限があるため、事前の測量や調査が非常に重要です。


A 用途地域の制限

都市計画法に基づく「用途地域」も大きなポイントです。
ナイトビジネスの多くは、住居系地域では営業できません。


例えば:

  • 第一種・第二種住居地域:営業不可(例外あり)
  • 商業地域・近隣商業地域:営業可
  • 工業地域:業種により可

※地域により細かい条例が異なるため、正確な調査が必要です。


B 図面の提出

すべての業種で、営業所の「平面図」「求積図」「配置図」などの提出が求められます。
また、営業内容に応じて、防音・防犯設備、照明の明るさなども審査対象となります。


風営1号営業と深夜酒類提供飲食店営業の主な違い

両者は似ているようで大きな違いがあります。

項目 風営1号営業(接待あり) 深夜酒類提供飲食店(接待なし)
主な営業形態 キャバクラ、クラブ、ラウンジ等 バー、スナック、居酒屋など
接待 あり(=お客様のそばにつく) なし(カウンター越しなど)
営業時間 午前0時まで(地域により異なる) 午前0時以降も可(ただし接待不可)
必要な手続き 風俗営業許可申請(警察署へ) 届出制(深夜酒類提供飲食店営業開始届)


つまり、「お酒を提供するけど接待はしない」のであれば、届出だけで営業可能なケースもあります。
ただし、実態として接待があると判断されれば、風営法違反となる可能性があるため注意が必要です。


コンサルティング一覧

風俗営業1号許可

キャバクラ

キャバクラ、クラブ、ラウンジ等


深夜酒類提供飲食店営業

ガールズバー

バー、スナック、居酒屋など


無店舗型性風俗特殊営業

デリヘル

デリヘル、ホテヘル、出張ホストなど


風営法4号営業許可

雀荘

麻雀店、パチンコ店など


対応地域

横浜市全域

青葉区・旭区・泉区・磯子区・神奈川区・金沢区・港南区・港北区・栄区・瀬谷区・都筑区・鶴見区・戸塚区・中区・西区・保土ケ谷区・緑区・南区


神奈川県全域

川崎市・大和市・厚木市・平塚市・海老名市・藤沢市・座間市・綾瀬市・茅ヶ崎市・横須賀市・鎌倉市


東京都23区

足立区・墨田区・荒川区・世田谷区・板橋区・台東区・江戸川区・千代田区・大田区・中央区・葛飾区・豊島区・北区・中野区・江東区・練馬区・品川区・文京区・渋谷区 ・港区・新宿区・目黒区・杉並区
東京都町田市


その他地域での営業もお気軽にお問い合わせください

お問い合わせはこちら

お電話やメール、お問合せフォームにてお気軽にお問い合わせください。


行政書士吉田正樹事務所

〒231-0023 横浜市中区山下町155番地14NKビル301

事務所案内はこちら


電話対応 10:00〜18:30
TEL 0120-897-198
MAIL support@gyousei-net.com
Chatwork ID syoshida-cw


LINEでかんたん申込・問い合わせ

line

ラインで問合せ、申込が可能です。IDまたはQRコードでご登録ください。

ラインID syoshidaline
QRコード lineコード

業務一覧・料金表はこちら

トップへ戻る