ナイトビジネス営業の許可取得をサポート
夜の街で営業を行う「ナイトビジネス」は、他の業種と比べて法規制が厳しく、営業を始めるためには行政への各種申請が必要です。
当事務所では、風俗営業許可(いわゆる「風営法1号営業」)や深夜酒類提供飲食店営業、さらに性風俗関連特殊営業の手続きに特化したサポートを行っています。
まずは、これらの営業形態の共通点と違いについて、分かりやすく解説します。
【共通点】風営1号営業・深夜酒類提供飲食店・性風俗特殊営業に共通する規制
以下の3業種には、共通して守らなければならない規制があります。
@ 保全対象施設の有無
営業予定地の近くに以下のような「保全対象施設」があると、許可が下りない場合があります。
- 学校(小中高校、幼稚園、保育園)
- 図書館
- 病院
- 児童福祉施設 など
施設の出入口から直線で100メートル以内などの距離制限があるため、事前の測量や調査が非常に重要です。
A 用途地域の制限
都市計画法に基づく「用途地域」も大きなポイントです。
ナイトビジネスの多くは、住居系地域では営業できません。
例えば:
- 第一種・第二種住居地域:営業不可(例外あり)
- 商業地域・近隣商業地域:営業可
- 工業地域:業種により可
※地域により細かい条例が異なるため、正確な調査が必要です。
B 図面の提出
すべての業種で、営業所の「平面図」「求積図」「配置図」などの提出が求められます。
また、営業内容に応じて、防音・防犯設備、照明の明るさなども審査対象となります。
【違い】風営1号営業と深夜酒類提供飲食店営業の主な違い
両者は、似ているようで大きな違いがあります。
項目 | 風営1号営業(接待あり) | 深夜酒類提供飲食店(接待なし |
---|---|---|
主な営業形態 | キャバクラ、クラブ、ラウンジ等 | バー、スナック、居酒屋など |
接待 | あり(=お客様のそばにつく) | なし(カウンター越しなど |
営業時間 | 午前0時まで(地域により異なる) | 午後10時以降も可(ただし接待不可) |
必要な手続き | 風俗営業許可申請(警察署へ) | 届出制(深夜酒類提供飲食店営業開始届) |
つまり、「お酒を提供するけど接待はしない」のであれば、届出だけで営業可能なケースもあります。
ただし、実態として接待があると判断されれば、風営法違反となる可能性があるため注意が必要です。
手続きの流れ|許可取得までのステップ
当事務所では、お問合せから営業開始までトータルでサポートします。
STEP1|無料相談・お問い合わせ
お電話またはメールでお気軽にご相談ください。
お店の場所・形態・営業内容を確認し、必要な手続きをご案内します。
STEP2|現地調査・ヒアリング
店舗予定地へ訪問し、保全対象施設や用途地域の確認、建物の構造や出入口の測量などを行います。
お客様のご希望の営業スタイルを丁寧にヒアリングします。
STEP3|図面作成・書類準備
行政へ提出する図面(平面図・求積図・音響設備の配置図など)を正確に作成し、必要書類を整えます。
必要に応じて建築士との連携や防音・防犯のアドバイスも行います。
STEP4|申請書の提出
所轄警察署(生活安全課)または管轄の保健所へ、書類を提出します。
風営1号営業の場合は警察署へ申請し、原則55日以内に許可の可否が通知されます。
深夜酒類提供の場合は、届出後に営業可能です(※書類不備に注意)。
STEP5|立入検査・許可取得
風営1号営業の場合、申請後に所轄署の立入検査があります。
問題がなければ、正式に許可が下りて営業が開始できます。
STEP6|営業開始
看板の表示方法、従業員名簿の作成、防犯カメラの設置など、営業開始後の注意点もご説明します。
必要に応じて、変更届や更新手続きにも対応いたします。
料金表
項目 | 弊所報酬(税別) | 役所への手数料の例 |
---|---|---|
風営1号許可申請 | 120,000円 | 24,000円 |
深夜酒類提供飲食店届出申請 | 100,000円 | なし |
無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル) | 70,000円 | 3,400円 |
飲食店営業許可 | 30,000円 | 16,000円 |
各種変更届 | 22,000円〜 |
風営法・深夜酒類提供・性風俗特殊営業に強い行政書士
ナイトビジネスの成功は、正確な許可取得から始まります
風営法の手続きは複雑で、少しのミスでも許可が下りないケースがあります。
特にナイトビジネスでは、周囲の目や地域との関係も重要です。
当事務所では、豊富な経験と専門知識で、許可取得から営業後のサポートまで一貫して対応いたします。
神奈川全域・横浜エリア出張打ち合わせ致します
リモート相談対応
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行政書士吉田正樹事務所
代表行政書士 吉田正樹
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弊所の特徴
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